2022年5月13日

不動産

賃借人に原因がある場合

賃借人に原因がある場合

貸主(大家)として、賃借人に退去を求める・求めたい理由は様々ですが、大別すると、【1】賃借人に原因がある場合(家賃滞納、使用違反など)と、【2】貸主側の事情(自分で利用したい、売却のために更地にしたい)があります。

このうち【1】賃借人に原因がある場合は、貸主としては、繰り返し退去を求め、契約違反状態を是認しないことことが大事となります。特に、家賃滞納が2ヶ月続くようですと、かなり悪質ですので、早期に訴訟を提起することが、損害の拡大を回避することができます。

貸主側の事情で退去を求める場合

貸主側の事情で退去を求める場合

次に【2】貸主側の事情で退去を求める場合ですが、ご承知のとおり、我が国では、賃借人の生活の基盤を守るために強い保護が与えられており、退去が認められることが明白とはいえないことがほとんどです。

しかし、裁判ではなく、賃借人との話し合いで、貸主側の事情を丁寧に説明して、理解を得るように努力した上で、引越代や立退料の支払いを申し出ることで、退去に応じてもらえるケースがあります。

この場合、転居先をどのように見つけるかが問題となりますが、不動産会社と協力して賃借人の条件に沿う転居先の提案ができれば、一層、話し合いを円滑に進めることができます。

実際の解決事例

1.家賃滞納による明渡しと滞納家賃の回収
  1. 早期退去を促す

    ご依頼を受けましたら、速やかに裁判の準備に着手しつつ、まず、賃借人に対して早期退去を促す手紙を送ります。

  2. 訴訟を提起

    経験上、一部の賃借人の方からは、連絡があり、滞納家賃の支払いと退去のスケジュールについて話し合いができる場合がありますが、大半の方からはお返事をいただけず、そのまま訴訟を提起することになります。

  3. 裁判

    裁判では、入居者本人のほかに保証人も共同被告として、滞納家賃の回収に努めます。保証人が亡くなっている場合、保証人の相続人調査をするかどうかはケースバイケースです(調査には時間がかかりますので、明け渡しを先行させたほうが良い場合が多いからです)。なお、令和2年4月1日以降に締結する賃貸借契約の連帯保証契約では、限度額を定めておく必要があります。

  4. 回収

    家賃は、退去する日まで発生しますので(契約解除後の占有の場合は、賃貸借契約で家賃以上の損害金を定めている場合が通常です)、入居者は保証人に迷惑をかけないためにも早期退去するよう努めます。また、滞納家賃の返済は分割になることも多いですが、当事務所の事案では、それなりに回収もできております。

2.老朽化を理由とした退去交渉 長年、賃貸に供した木造建造物が、震災等により、危険な状態となり、修繕には多額の費用がかかる場合、入居者に退去してもらって、更地にすることを望むケースは少なくありません。 一般に賃貸物件の修理は貸主の義務であり、通常、安全に暮らせる程度の補修をしないまま、賃借人に損害が発生した場合(雨漏りであったり、倒壊による被害など)、責任を追及されてしまいます(もっとも、修繕費用が、経済的に不相当であるというレベルであれば、大家側には契約終了(解除)を求める「正当な事由」があると判断してもらえる可能性はあります)。 裁判は、賃借人との話し合いがうまくいかなかった場合の最後の手段ですが、実際には、きちんと退去してもらいたい理由を説明すれば、多くの賃借人には理解をしていただき、退去までの期間をどうするか、その間の家賃はどうするか、などの点について話し合いができれば、退去に応じていただけることが多いと実感しております。 当事務所がご依頼を受けたケースでは、大家さんと賃借人の関係が悪くなかったことから、退去を前向きに考えていただき、市営住宅への転居を希望されていたことから、市営住宅の抽選に通るまで、退去を猶予すること、また転居にかかる費用を大家さんで負担する条件で、退去に応じていただけました。 退去は、生活の拠点の変更であって、非常にデリケートな問題であることから、当事者間よりも第三者である弁護士が間に入って、利害調整をしたほうが円滑に退去に応じてもらいやすいのではないかと感じております。

弁護士費用

1 賃借人(入居者)が家賃滞納をしている場合

交渉事件着手金22万円、報酬金22万円
調停・訴訟交渉事件に着手金11万円を追加

2 賃料滞納以外の理由(老朽化、用法違反など)で賃貸借契約を解除したい場合

交渉事件着手金22万円、報酬金22~44万円
調停・訴訟交渉事件に着手金11万円を追加

3 自己利用や取壊しのために明渡しを求める場合

交渉事件着手金33万円、報酬金33~55万円
調停・訴訟交渉事件に着手金を追加(別途協議)

交通事故

業務内容

交通事故

Practice 1交通事故

当事務所は、被害者側専門で交通事故の被害者の方からのご相談・ご依頼に力を入れており、多数の解決実績を有している取扱分野です。

交通事故で、被害者が請求可能な損害を把握し、保険会社との交渉のポイントを熟知しておりますので、その知見を活かしまして、早期かつ満足のいく示談を目指します。

交通事故

不動産(明け渡し)

Practice 2不動産(明渡しや退去請求など)

・家賃の滞納にお困りの方
・賃借人が死亡して、相続人が協力してくれずに、お困りの方
・老朽化を理由に取り壊しを考えられている方

不動産(明け渡し)

会社顧問

Practice 3会社顧問

「顧問契約」とは、ご相談があった場合に、優先して顧問先のご相談・ご依頼に応じることをお約束する契約形態です。

法的トラブルが発生した場合、最初に困ることは、相談できる弁護士にたどり着くことです。

弁護士会の法律相談などにいらっしゃる経営者の方もまだまだいらっしゃいますが、万一のときに、気兼ねなく、すぐに相談をできる関係を構築できることが「顧問契約」のメリットです。

会社顧問

離婚問題

Practice 4離婚問題

・不倫の慰謝料を請求したい方 または不倫の慰謝料請求を受けている方
・財産分与や養育費を請求したい方

お子さんが成人し、社会人になったことをきっかけに、ご主人との婚姻関係に終止符を打ちたいとお考えの方を想定して、離婚の手続、影響などについて解説いたします。

離婚問題

借金問題

Practice 5借金問題(債務整理、自己破産、民事再生)

・消費者金融、金融機関、キャッシング、住宅ローンなどの返済にお悩みの方
・破産を避けたい方(特に住宅を残したい方)

★債務整理、自己破産、民事再生の手続きの中から最も適した方法を一緒に考えます。

借金問題

その他取扱い業務

Practice 6その他取扱い業務

  • 刑事弁護 ・早期に釈放されたい方
    ・被害弁償を行いたい方
    ・現在の弁護人に不満の方
  • 成年後見の申立て・就任 ・施設に入所させるために財産を換価したい場合
    ・入院費を支払うために預金の引き出しをしたい場合
    ・交通事故の示談交渉を進めたい場合
    ・兄弟間で揉め事がある場合

2022年5月12日

会社顧問

会社顧問

サービス概要のご案内

事業者・企業と法律事務所(弁護士)との「顧問契約」とは、弁護士が事業者らの法務部となり、ビジネスの上で不可避的に発生する問題に、法律を使った解決策や予防策の助言を行うことをお約束するものであり、かつ、トラブルに迅速に対応するために、他の案件よりも優先し、迅速に対応することをお約束します。そのため、通常は実施していない電話やメールでもご相談にも対応いたします。

法的トラブルが発生した場合、最初に悩まれることは、相談できる弁護士にたどり着くにはどうしたら良いか、ということです。弁護士会が主催する法律相にいらっしゃる経営者の方も多くいらっしゃいますが、こうした相談会では、担当弁護士を指名することはできません。万一のときに、いつでも)、すぐに相談できる関係を構築できることが「顧問契約」の最大のメリットです。

会社顧問

最優先でご対応

法律事務所に最初に相談をしようと問い合わせした場合、弁護士のスケジュールが立て込んでいるため、予約日が2,3日後になることは珍しくありません。しかし、顧問契約を締結している場合は、他の予定を延期したり、僅かな空き時間を使ってでも、相談時間を確保いたします。なお、緊急の程度に応じて事務所の受付時間外でも対応する場合もございます。

また、せっかく相談をしたのに、担当弁護士があまり詳しくなかったり、多忙を理由に依頼を断られる場合もあります。

しかし、顧問契約を締結している場合、顧問先の依頼は、一部をの例外的な場合を除いて(利益相反や特殊知識が必要な事案で)、依頼をお断りしておりません。どうしても依頼を受けられない場合には、信頼できる弁護士を紹介することも可能です。


顧問料(月額)

中小企業の場合3.3~5.5万円(税込)
  • 業種、従業員数、売上高、関与の頻度、などを勘案して決定いたします。
  • 時間外、土日対応などが必要な場合の費用は、別途ご相談となります。
  • 顧問業務に含まれるもの

    • 日常の法律相談(優先的に予定をお入れいたします)。 ご相談は、面談のほか、お電話、オンライン、LINE、メール等、各種方法に対応いたします。
    • 書面作成(特段の調査を要せずに作成できるもの)
    • 債権請求通知文の作成・送付
    • 法令や裁判例の調査
    • 会社役員・従業員からの法律相談
    • 業務が長時間に及ぶ場合は更新時に顧問料の増減をさせて頂く場合がございます。通常は自動更新とさせて頂いております。 債権回収(請求)の場合、着手金は頂きませんが、回収額の33%を報酬としていただきます。

    顧問割引制度

    交渉の代理人や訴訟手続きなど、顧問業務に含まれない業務をご依頼いただく場合の弁護士報酬を通常事務所基準よりも減額いたします。

代表挨拶・事務所理念

アイリス仙台法律事務所は、関野純弁護士が、平成23年に開設して以降、
仙台市近辺を中心として宮城県全域・県外の方々からご相談・ご依頼をいただいております。

代表挨拶・事務所理念

代表挨拶・事務所理念

完全個室の相談室で皆様のお話をじっくりおうかがいして、
問題点や注意点、解決の道筋について、わかりやすくご説明するよう努めております。


司法改革制度により、弁護士の数は一昔前と比べて激増しています。しかし、まだまだ弁護士は皆様にとってなじみが薄い存在であることに変わりはありません。

特に地方においては、弁護士に関する情報が極めて少ないため、「弁護士の探し方(特に◯◯に強い弁護士)がわからない」「費用が心配」という不安・不満の声を耳にいたします。

弁護士は医者に例えられることがありますが、医者は、大学病院を中心とした教育システムが確立していることや、社会保険制度によって診療報酬の負担額が定められている一方、弁護士は、属人的な個性が強く、弁護士費用は、かつての統一基準が独占禁止法の関係で廃止されたため、ますます分かりづらいものとなっております。

当事務所では、ホームページに費用を掲載するほか、情報提供に努めておりますが、ご依頼の内容は千差万別ですので、お一人で悩まれるよりも、ご相談に来て、費用も含めてご質問いただけると幸いです。

病気と同じように、法的トラブルも、「早期解決」が望まれます。早期の段階であれば、ご相談のみで解決する事案も多くございますので、お気軽にお問い合わせ、ご相談に来ていただければと思います。

弁護士紹介

代表弁護士 関野純

代表弁護士 関野純

経歴
秋田県秋田市生まれ(その後、富山県富山市に移住)。
千葉大学法経学部卒業、2005年に司法試験合格、司法修習を経て、2007年9月に仙台弁護士会に登録。
仙台市内の法律事務所で勤務した後、2011年1月に独立・開業。

弁護士になるまで仙台に地縁はありませんでしたが、仙台は住環境が良いこと、東北人気質が合うこと、出身地である東北地域の方のお役に立ちたいと思ったことなどから、仙台で弁護士としての一歩を踏み出し、そのまま仙台で独立・開業し、現在に至ります。

所属・役職等

弁護士会関係日本弁護士連合会、仙台弁護士会
外部委員公益財団法人交通事故紛争処理センター(H26-R3)
仙台商工会議所 エキスパートバンク登録弁護士(H25-)
白石市教育委員会いじめ問題専門委員会委員(H27-R1)
仙台市男女共同参画推進条例に基づく専門相談員(H28-R2)
仙台市雇用労働相談センター相談員(H29-R3)
仙台家庭裁判所家事調停官(R2-)
講師歴 宮城大学(H24-27)
東北薬科大学(H26,27)
東北学院大学法科大学院(H26)
宮城学院大学(H30-R2)
その他東北税理士会(R1-)
経営革新等支援機関(経済産業省)(H26-)
家族信託専門士(家族信託普及協会認定)

基本姿勢

  • POINT 01

    誠実に取り組みます

    弁護士にとって必要なものは、法律知識はもちろん、依頼者に共感する姿勢だと考えています。 トラブルに巻き込まれると弱気になり、不安になります。 弁護士はトラブルを抱えた方を心理面・法律面でバックアップいたします。 ただ、ときには厳しい見通しを伝え、方針を否定することもあります。(「費用倒れになります」等のデメリットははっきりお伝えします)

  • POINT 02

    わかりやすい説明をすること

    法律用語や裁判制度は難解で取っ付きにくいものですが、請求の根拠や見通しなど、平易な言葉で説明することを心がけております。大学での講師やセミナーの講演などの経験を通して、わかりやすく伝えることの鍛錬に努めています。

  • POINT 03

    お話をじっくりうかがいます

    独立当初は、年配の弁護士と比べると頼りなく思われたこともございますが、「年配の弁護士には言いづらいことが言えた」という感想が述べられたこともあります。 弊所のクライアントには「言いたいことを率直に言ってこられる」方の割合が多いように感じておりますが、色々な話をするなかで、見えてくるもの、感じてくるものが増えてきますので、できる限り、お話をうかがうよう、意識しております。


弁護士 金井哲志

弁護士 金井哲志

経歴
埼玉県出身
東北大学法科大学院卒業
令和1年 弁護士登録・当事務所入所

入所後、精力的に、多くの裁判・調停案件を担当しております。

主な担当案件

遺産分割調停・審判、遺留分侵害請求、建物明渡事件、損害賠償請求(交通事故、不貞慰謝料等)、債務不存在確認事件、刑事事件など


弁護士 鍋島結花

弁護士 鍋島結花

経歴
北海道出身
東北大学法科大学院卒業
大手弁護士法人勤務を経て、当事務所に入所

司法書士 大浪史恵

司法書士 大浪史恵

経歴
宮城県出身
東北大学法学部卒業
平成23年11月 司法書士登録

大手司法書士法人、地元司法書士事務所勤務を経て、当事務所に在籍

担当分野

相続登記、抵当権登記(設定・抹消)、不動産売買登記、などに強みがあります。
遺産分割協議が成立した後の、相続登記などを担当いたします。

2022年5月11日

法律相談Q&A

一般的な相談の流れを知りたいです。
ご相談の流れをご確認ください。
相談に必要な持ち物はありますか?

当事務所としてもどのような資料があるのか判断が難しいので、ご相談に関係があると思われるものを一式、お持ちいただくことをお願いしております。例えば、次のような資料が考えられます。

  • 【相続の場合】
    ・親族の関係図
    ・遺産一覧や遺産の資料(不動登記簿や通帳など)
  • 【交通事故の場合】
    ・事交通事故証明書、車両の写真、保険契約証書
    ・約款、相手の保険会社からの手紙など
  • 【不動産の場合】
    ・不動産の登記簿、契約書、現地の地図
    ・写真など
  • 【契約トラブルの場合】
    ・契約書や請求書、メール内容など交渉の経緯をまとめたものなど
  • 【離婚の場合】
    ・ご自身で経過をまとめたメモなど
どの事務所に相談したらいいか迷っています。
弁護士には専門分野がありますので、ご相談内容に詳しい(強い)弁護士に相談をするのが良いと思います。当事務所にお越しになる相談者の方で一番多いのは、スマートフォンやパソコンから検索をされて当事務所をお知りになった方で、次に多いのが、知人や家族からのご紹介です。
相談をしたら必ず依頼しなければいけませんか?
いいえ。そもそも相談だけで解決する事例も多くありますし、弁依頼者の利益とならない場合に依頼を強く勧めることは決してございません。 最近では複数の事務所に相談に行かれてから依頼する事務所(弁護士)をお決めになる方もいますし、他の事務所に依頼をされているけれども、弁護士の変更やセカンドオピニオンとしてご相談にいらっしゃる方もいます。
相談したいけれども、身内のことだし、恥ずかしいです。相談したことが外部に漏れるのではと心配です。
弁護士、事務員には守秘義務があります。ご相談にいらいしたことやご相談内容を外部に漏らすことは決してありません。
相談には家族や知人と一緒に行ってもいいですか。
ご家族の場合は同席いただけます。知人の方の場合は、同席をする事情によって、判断させていただきますので、ご予約の際に、お伝えいただきますようお願いいたします。
本人ではなく、家族が代わりに相談に行くことも可能でしょうか?
ご相談の実情により(例:本人が入院中である等)、判断させていただきます。お問い合わせください。仕事で忙しい夫の代わりに妻が、高齢の親に代わって子供が、相談にいらっしゃることはございます。 予め本人の了解を取っていただき、紛争の事情について、確認していただいた上で、ご相談に臨んでいただきますようお願いしております。
相談は予約が必要ですか?
弁護士の予定次第で当日のご予約をお受けすることも可能ですが、予めご予約いただくのが確実です。
弁護士に相談したいのですが、なにから話せばいいかわかりません。
弁護士は、年間に100件以上の相談を受けております。経験から、丁寧にこちらから質問をしながら進めていくこともできますので、ご安心ください。
相談に行きたいけど、契約を押し付けられないか不安です。

当事務所の方針として、営業活動はいたしません。法律紛争は当事者(依頼者)と弁護士との二人三脚で問題を解決しなければなりません。無理に依頼いただいたとしても、その後の信頼関係の構築が難しく、弁護士・依頼者双方にとって不幸な結果となるからです。

ただし、相談者にとって弁護士に依頼したほうが良いと考えるご相談であれば、その旨をお伝えして、よく考えてきてください、とお伝えしています。
小さい子供を連れて行っても大丈夫ですか?
大丈夫です。これまでも多くの方がお子様連れで相談にいらっしゃっています。なお、お子様の安全上、親御様から離してお預かりはしておりません。相談室に居ていただくことになりますので、ご了承ください。
駐車場はありますか?
専用駐車場のご用意はありませんが、当事務所周辺には複数のパーキングがございますので、そちらをご利用ください(当事務所の隣には大型駐車場がございます)。
依頼をしたいときはどうすればいいですか?
ご相談の際、または後日にお電話でご依頼の意思をお伝えください。ご依頼をいただく際は、「委任契約書」を作成します。こちらは、解決を必要とする事案について、弁護士費用・依頼の範囲、依頼者の方と弁護士との確認事項などを記載したものです。委任契約書は2部作成し、署名押印の上、一部ずつ保管します。
料金は事務所によって違うんですか?
はい。料金(弁護士費用)は、事務所によって違います。多くの事務所は、かつての弁護士会統一基準に沿っている形とはなっていますが、細かい設定については各事務所によって異なりますので、依頼を検討されている事務所に問い合わせをしていただくのが一番確実かと思われます。当事務所では、御見積書を作成し、お渡しします。
着手金・成功報酬とは何ですか?
着手金は、委任契約の時にお支払いいただく費用で、結果にかかわらず返還いたしませんが、途中解約の場合、それまでの作業量を勘案し、協議の上、一定程度返還いたします。成功報酬は、事件が成功した場合にお支払いいただく費用です。
依頼したいけれども、すぐにお金が用意できません。
弁護士費用は決して安いものでないことは重々承知しております。当事務所は、やむをえないご事情がある方には、着手金を低額にしたり、分割での支払いにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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