不動産

賃借人に原因がある場合

賃借人に原因がある場合

貸主(大家)として、賃借人に退去を求める・求めたい理由は様々ですが、大別すると、【1】賃借人に原因がある場合(家賃滞納、使用違反など)と、【2】貸主側の事情(自分で利用したい、売却のために更地にしたい)があります。

このうち【1】賃借人に原因がある場合は、貸主としては、繰り返し退去を求め、契約違反状態を是認しないことことが大事となります。特に、家賃滞納が2ヶ月続くようですと、かなり悪質ですので、早期に訴訟を提起することが、損害の拡大を回避することができます。

貸主側の事情で退去を求める場合

貸主側の事情で退去を求める場合

次に【2】貸主側の事情で退去を求める場合ですが、ご承知のとおり、我が国では、賃借人の生活の基盤を守るために強い保護が与えられており、退去が認められることが明白とはいえないことがほとんどです。

しかし、裁判ではなく、賃借人との話し合いで、貸主側の事情を丁寧に説明して、理解を得るように努力した上で、引越代や立退料の支払いを申し出ることで、退去に応じてもらえるケースがあります。

この場合、転居先をどのように見つけるかが問題となりますが、不動産会社と協力して賃借人の条件に沿う転居先の提案ができれば、一層、話し合いを円滑に進めることができます。

Menu