会社顧問

制度概要のご案内
「顧問契約」とは、ご相談があった場合に、優先して顧問先のご相談・ご依頼に応じることをお約束する契約形態です。法的トラブルが発生した場合、最初に困ることは、相談できる弁護士にたどり着くことです。
弁護士会の法律相談などにいらっしゃる経営者の方もまだまだいらっしゃいますが、万一のときに、気兼ねなく、すぐに相談をできる関係を構築できることが「顧問契約」のメリットです。

最優先でご対応
一見さんの場合、相談日が2~3日後に設定されることも珍しくありませんが、顧問先の場合、他の予定をキャンセルしてでも相談を早期に設定しております。また、打合せの時間帯も事務所の受付時間外でも対応いたします。
また、せっかく相談はできたけれど、相談した弁護士の専門外であったり、多忙を理由に依頼を断られる場合もあります。
しかし、顧問先の依頼は、利益相反であったり、一部の特殊な事案でない限り、依頼は断らず、どうしても依頼を受けられない場合には、他の弁護士を紹介いたします。
顧問料(月額)
一般的な中小企業 | 5.5万円(税込) |
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- 従業員数が10名未満の会社の場合、規模に応じて、減額いたします。
- 特定業界の場合、増減いたします。
顧問業務に含まれるもの
- 日常の法律相談(優先的に予定をお入れいたします)。 ご相談は、面談のほか、お電話、オンライン、LINE、メール等、各種方法に対応いたします。
- 簡易な書面作成(特段の調査等を要せずに作成可能なもの。A4で1枚程度の分量)
- 内容証明郵便の作成送付(実費別)及びこれに対する問い合わせ対応
- 簡易な調査業務(法令や裁判例の調査、照会等)
- 会社役員・従業員からの業務外の法律相談(離婚、交通事故、賃貸トラブルなど)
- 債権回収(月1件程度) 特に回数や時間の制限はありませんが、ボリュームに応じて、更新時に顧問料の増減をさせて頂く場合がございます。通常は自動更新とさせて頂いております。 債権回収の場合、回収に成功した場合、回収額の33%を報酬としていただきます。
顧問割引制度
交渉の代理人や訴訟手続きなど、顧問業務に含まれない業務をご依頼いただく場合の弁護士報酬を通常事務所基準よりも減額いたします。