離婚問題

離婚問題

長年の夫婦関係の解消・見直しを考えられている方へ

離婚の方法

  • 協議による離婚 こちらの方法は、夫婦が離婚に合意しており、離婚条件(財産分与、年金分割など)にも争いがない場合が前提となります。 離婚届に署名・押印して、役所に届け出ます。約9割が協議により離婚が成立していると言われています。
  • 調停による離婚 一方が離婚に反対していたり、離婚の条件で合意ができない場合に利用する家庭裁判所の手続です。 調停委員の仲裁により双方の主張が整理され、双方が納得できる着地点を目指します。 調停の回数に制限はありませんが、話し合いによる解決の見込みがないと判断されれば、調停は終了(不成立)となります。
  • 裁判による離婚 調停で離婚が合意できなかった場合、裁判による離婚を目指すことになります。 裁判では離婚事由や、離婚条件(財産分与の額や方法など)について、双方の主張・立証を経て、裁判所の判断が示されることになりますが、裁判の途中で和解による解決するケースも多々あります。

婚姻費用(離婚成立までの生活費)

離婚調停に進む時点ではほとんどのご夫婦が別居されています。そして、離婚が成立までの間の生活費を確保するため、離婚調停と併せて婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てることができます。

婚姻費用は、双方の収入を基に、住宅ローンなどの諸事情を加味して算出されます。妻が夫に請求する事例が大半ですが、妻の収入が多い場合は、夫が子供を養育している場合などは、逆のケースもあります。
婚姻費用の調停では、基礎となる収入が定まらないケース(自営業で収入に波があったり、収入を明かさない)、失職により一時的に無収入となっているケース、住宅ローンがあるケース、生活費のための借金返済があるケースなど、様々な問題が起こりえます。そのため、早期に合意に至るケースもあれば、長期にわたり、調停や審判までもつれるケースもあります。

相手が離婚に反対してる場合

相手が離婚に反対している場合、裁判で、裁判所に離婚を認めてもらうことが必要になります。

相手がDVや不貞をしていた場合、または既に長期間別居されている場合は、離婚が認められやすいですが、そういった事情がないケースでは(性格・価値観の不一致、モラルハラスメント、親族と反りが合わない等)、最終的に離婚が認められるか不透明です。

裁判では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることを主張していきますが、裁判の過程で、離婚条件が詰められていき、和解(裁判上の和解)で解決することも多いです。

財産分与

財産分与は、夫婦が婚姻中に形成した財産の清算を意味します。現在の家庭裁判所では、よほどの事情がない限り、財産分与の割合は各自2分の1と考えられています。

調停や裁判においては、分与すべき財産の範囲、評価、生活費のための借金の取扱などがメインとなることが多いです。完全に2分の1とした金額に加えて、扶養的な要素が加味される場合もあります。
多くの家庭では、男性の経済的収入が多く、女性は専業主婦ないしパートタイムで働いていることが多く、離婚により女性が経済的に困窮することがあります。そのため、2分の1の割合に多少の上乗せをする形で合意する場合も珍しくありませんし、学資保険は子供のためにつみたてたものであり、分与の対象から除外する場合もあります。

主に男性側としては、早期離婚により婚姻費用の支払い義務から解放されることになるので、その辺も加味して、交渉をすべきです。
なお、財産分与における財産の範囲、評価についての論点は、専門的知識が必要であり、弁護士に依頼されない場合には、不利益な結果となるリスクを甘受する必要があります。

なお、離婚を先行している場合、離婚から2年が経過すると、財産分与の請求ができなくなりますので、注意が必要です。

慰謝料について

婚姻中、DVや不貞、生活費を渡さないなど、離婚に至る原因が一方当事者の有責にあれば慰謝料の請求が可能です。
離婚により当然に請求できるというものではありませんし、金額についてもテレビ(ワイドショー)で報道されるような金額になることは稀です。

年金分割について

年金分割制度は、離婚後に片方配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう片方の配偶者が受け取れるという制度です。

この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り、「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。
基礎年金である「国民年金」に相当する部分や、「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりません。
また、「婚姻前の期間」の分は反映されません。

お名前(姓・氏)について

結婚のときに氏を変えた方(主に女性側)は、離婚により、法律上、結婚前の氏に戻らないといけません。
ただし、離婚の日から3か月以内に「婚氏続称の届出」というものを役所に提出することで、結婚中の氏を離婚後も名乗ることができます。

当事務所の特徴・弁護士に依頼した場合

 離婚は、人生において非常に大きな決断であり、精神的に大きな負担を伴います。
 当事者間での話し合いがスムーズに進めば良いですが、感情的な対立や法律に関する知識不足から、かえって事態がこじれてしまうことも少なくありません。このような時こそ、弁護士に依頼することの重要性が高まります。

1.精神的負担の軽減
 離婚問題は、夫婦間の感情的な対立が避けられないため、当事者だけで話し合いを進めることは、大きなストレスと精神的疲労を伴います。
 弁護士にご依頼いただくことで、直接、相手と連絡しなければならない負担から解放されます。
 また、弁護士が代理人として冷静かつ客観的に交渉を進めるため、ご自身は、新たな生活の準備に集中することができます。

2.法的な知識に基づいた適切なアドバイス
 離婚には、慰謝料、財産分与、養育費、親権・面会交流など、多くの法律問題が絡みます。
 これらの問題は、法律に基づいて解決される必要がありますが、一般の方がすべての法律知識を網羅し、ご自身のケースに正しく適用することは非常に困難です。
 弁護士は法律の専門家として、お客様の状況を詳細にヒアリングし、どのような権利があり、何を主張できるのか、どのような証拠が必要かなどを具体的にアドバイスすることで、お客様が不利益を被ることを防ぎます。

3.有利な条件での交渉・調停・訴訟
 感情的な交渉は、往々にして互いの主張が平行線をたどり、解決が困難になる傾向があります。
 弁護士は、法律と過去の判例に基づき、お客様にとって最大限有利な条件を引き出すための交渉を行います。 
 もしも、話し合いで解決しない場合でも、家庭裁判所での調停や訴訟といった法的手続きにおいて、弁護士が代理人として、適切な主張や証拠提出を行い、権利を最大限に守ります。
 特に、調停委員や裁判官に対して、法的な根拠に基づいて論理的に主張することは、専門家である弁護士でなければ難しい場面です。
 また、裁判所に提出する書面は、法的に有効に、主張を正確かつ説得力ある形で記述する必要があります。
 弁護士士は、これらの専門的な書類作成をすべて代行し、手続きを円滑に進めます。

5.離婚後のトラブル回避
 離婚は成立したものの、後に養育費の不払い、面会交流の拒否、財産分与に関する再度のトラブルなど、新たな問題が発生するケースも少なくありません。
 弁護士は、離婚成立時において、将来的なトラブルを避けるための取り決めについてもアドバイスを行い、長期的な安心を提供します。

一人で悩まず、まずはご相談ください
離婚は、新たな人生のスタートでもあります。そのスタートを、後悔のない形で、そして精神的な負担を最小限に抑えて切れるよう、弁護士が全力でサポートいたします。
お一人で抱え込まず、まずは一度、お気軽にご連絡ください。私たちは、最善を尽くします。

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