2016年10月19日

賠償提示を受けた方

ご依頼のタイミング

ご依頼のタイミング

弁護士へのご依頼は、

  • 通院終了が近づいてきたけれどもまだ痛みが引かない・・(後遺障害申請をしてください、と言われた場合など)
  • 後遺障害の結果が出たけれども、適切な認定結果なのかわからない・・
  • 相手から賠償額の提示が来たけれども、十分かどうか分からない・・

このような段階になったときには、弁護士に対応を一任することが望ましいと考えます。

賠償提示を受けた

賠償提示を受けた場合と弁護士の必要性

被害者の方が弁護士に期待されることは、「適正な賠償金を確保すること」です。

しかし、実際の賠償額の交渉は、通院が終了して、後遺障害の結果が出た後となります。後遺障害の結果まで待たないと損害額が確定しないからです。

ただし、弊所では、通院中であっても、一度は、弁護士からの助言を受けておくべきだと考えます。

世間には、交通事故に関する情報が蔓延していますが、間違った知識・理解のまま対応をする(もしくはしない)ことで、不利益を被る危険があるからです。

弁護士支援の必要性(適正な補償を受けたい方)

適正な補償を求めたい方

適正な補償を受けるための弁護士支援

宮城県内の平成27年の交通事故の発生件数は8624件となっており、道路の整備や車の安全性能が向上した現代社会でも、日々、多くの交通事故が発生しています。

誰にでも事故の被害者になる可能性はあるところ、弁護士でも交通事故の被害者となることはありますが、被害者の方が望まれることは、(1)お怪我が治ること、(2)適切な補償を受けることにあります。

しかし、治療が必要なのに、保険会社から治療費の支払を打ち切られたり、保険会社基準と呼ばれる極めて低額な賠償額で示談をされている方が、今でも、大勢いらっしゃいます。

弁護士支援の必要性

被害者の救済のために弁護士が必要な理由

加害者側は、保険会社という交通事故の示談のプロが対応し、加害者本人が交渉する必要はありません。他方、何の落ち度もない被害者の方は、何の支援体制もなく、ご自分で対応しなければなりません。あまり知られていないことですが、被害者に過失がない場合ほど、被害者側の保険会社が矢面にたつことができない仕組みになっています。

交通事故で適正な補償を受けるためには、実務の動向や相場観、専門知識などが必要ですが、多くの方が交通事故に遭うのが初めてで、プロの保険会社と対等に交渉することは困難です。被害者の救済には、このような構造的不平等を是正することが不可欠です。

そこで、当事務所では、正しい知識と経験を踏まえて、相手方の保険会社と毅然とした立場で交渉し、被害者の方が適正な補償を受けることができるように、積極的に交通事故の問題に取り組んでおります。

事例

ケース1
事故から3か月が経過した時点で、保険会社から治療費の打ち切りを宣告され、被害者としては、通院したかったが、保険会社が認めてくれなければ通院できないと考えてしまい、治療終了を受け入れてしまった場合

ケース2
先に物損で不利な過失割合を受け入れてしまった結果、保険会社が人身の賠償でも強硬に過失割合を主張してくる

上記以外にも、通院期間が短い、通院頻度が少ないという理由だけで後遺障害が認定されなかったり、慰謝料の算定において不利になった場合などがあります。

弊所の担当事案で、腕を骨折してためにボルトを埋めて、ギプスを装着して、保存療法に務めていたところ、ボルトが折れてしまったということがありました。

相手保険会社は、治療中に別の外圧がかかったことが原因であり、保険会社に責任はないと主張してくることが想定されたため、弊所では、主治医に、ボルトが折れる蓋然性について意見を頂き、それを相手保険会社に速やかに送付することで、理解を得て、無用な争点化を防ぐことができました。

適切な補償を受けるため、まず一度、交通事故に強い弁護士にご相談してください。弁護士の支援がないことのデメリットや後遺障害については下記をご覧ください。

弁護士の支援がないことによるデメリット

弁護士の支援がないことによるデメリット

ケース1
低額の補償しか受けられませんでしたある被害者の方は、通院先の医師から安静を指示されました。その方は、「安静にしていれば治る」と信じ、以後はほとんど通院せず、自宅安静を主としていました。しかし、数か月たっても症状が良くなりませんでした。
保険会社からは通院の頻度が少ないことを理由に早期の治療費打ち切りを宣告され、賠償交渉でも、通院頻度の少なさがネックとなり、低額の補償しか受けられませんでした。
交通事故実務においては、保険会社側の指針や慰謝料の算定において通院頻度がある程度考慮されるのですが、適切な助言がないために、十分な治療・補償を受けることができませんでした。

ケース2
主婦兼パートの被害者被害者は2人の子を持つ主婦兼パートの方です。
被害者は事故初期の数日間、痛みのためにパートを休みました。保険会社からは、「休業損害証明書」を会社に提出するよう指示され、その指示に従ったところ、保険会社から数日間の休業分の補償が支払われ、示談は終了しました。
しかし、この方の場合、パートよりもむしろ日々の主婦業を満足にこなせなかった影響が大きいのは明らかでした。交通事故実務において、主婦業も補償の対象とされており、請求は可能でしたが、適切な助言がないために、不利な示談をしてしまいました。

ケース1は治療中(事故直後)に弁護士の助言が必要だったケースです。
ケース2は交渉段階で弁護士が介入していれば適切な補償が受けられたケースです。

弁護士選択も重要

「大きな事故ではないので、弁護士に相談するのは気がひける」、「相談する必要がない」、と思われる方も多く、これらは誰にでも起こりうる例だと思います。
しかし当事務所が支援した案件では、同種事案で賠償額が4倍に増加したケースもございます。
本来は請求が可能なのに見落とされていたり、適正慰謝料の根拠が考慮されていなかったりしたことが原因です。

ご自身で抱える「違和感」や「疑問」が正しいものかを判断することはとても難しいことです。間違いがあっては正当な補償は受けられませんし、答えが決まっていない問題では、被害者に望ましい結論になるよう導く作業が必要となります。

この作業には、正確・広範な知識と経験が求められますが、弁護士であっても交通事故に関する正確な知識がなければ間違うことがありますので、弁護士選択も重要になってきます。当事務所では、日頃より多数の交通事故案件を取り扱っておりますので、必ず皆様のお力になれると思います

2016年10月18日

当事務所の特徴

当事務所は、被害者側専門で交通事故の被害者の方からの
ご相談・ご依頼に力を入れており、多数の解決実績を有している取扱分野です。


はじめに

feature 1はじめに

当事務所の代表弁護士は、公益財団法人・交通事故紛争処理センター(仙台支部)で被害者と保険会社の賠償交渉のあっせん業務にたずさわった経験があり、多くの交通事故紛争案件に関与して、適正・妥当な解決に導いてきました。

交通事故において、保険会社との交渉のポイントを熟知しておりますので、その知見を活かして、早期に満足のいく示談を目指します。

ご依頼の経緯

feature 2ご依頼の経緯

当事務所ではホームページからのお問い合わせのほか、依頼者、損害保険代理店、他士業のからご紹介でご相談を受けております。

多数のご紹介を頂けることは、大変ありがたいことです。感謝の気持ちをもって対応にあたらせていただいております。

経験・解決実績の例

  • 解決事例1
  • 解決事例2
  • 解決事例3

当事務所では、多数の解決実績がございます。また、ご相談・ご依頼いただいた方から多数の「声」をいただいております。詳しくは下記をご覧ください。


相談料・着手金無料

相談料・着手金無料当事務所では、交通事故の被害者側の事案では、相談料無料、ご依頼時の着手金無料(回収した賠償金からご精算)の料金体系を採用しております。

また、弁護士費用特約もご利用できますので、費用のご心配はありません。

相手が無保険であったり、事故態様に著しい争いがある場合などは応相談となります。

無料相談はこちら

2016年10月17日

弁護士費用

交通事故

経済的利益着手金成功報酬
300万円までの部分8.8%(最低額11万円)17.6%(最低額22万円)
300万円を超えて3000万円までの部分5.5%11%
3000万円を超える部分3.3%6.6%
  • 訴訟や交通事故紛争処理機構の斡旋をご利用の場合、追加費用が必要となります。
  • 経済的利益は、委任契約締結以降に、事故の賠償・補償として受領する金額、支払や負担を免れた債務のことです。
  • 加害者(相手方)が任意保険に加入している場合、ご依頼時の着手金は猶予することも可能です(事案により猶予が困難な場合もありますので予めご了承ください)。

  • 【弁護士費用保険(弁護士費用特約)にご加入の方】
    ・弁護士費用保険からの支給額と当事務所の報酬基準に差額が生じる場合、差額をご負担いただく場合がございます。
    ・弁護士費用保険からの支給額は、経済的利益(≒賠償額から自賠責支給予定額を除いが額)に応じて決まります。
    ・そのため、経済的利益が少額にとどまる場合で、通院中からご依頼する場合、医療鑑定をご希望の場合、交通事故紛争処理センターをご利用する場合など、自己負担が生じる可能性がございます。
    ・他方、通院終了後の交渉事件のご依頼であれば、原則、自己負担をいただかないようにしております。
    ・交渉以外の業務(自賠責被害者請求、医療記録の取付、画像鑑定等)に対する事務手数料が必要となる場合があります。

    【アクサダイレクト及びSBI損害保険の弁護士費用保険にご加入の方】
    ・他の多くの保険会社と異なり最低報酬制度(着手金10万円、報酬金20万円)の定めがないため、経済的利益が125万円未満の場合、原則、弁護士費用の自己負担が生じます(例外的に、業務範囲や期間を限定することで、自己負担が生じないように対応できるケースもございます)。
    ・そのため、経済的利益が少額にとどまることが予想される場合で、弁護士費用保険の範囲でのご依頼をお考えの方は、以上をご理解の上で、ご相談にお越しいただきますようお願いいたします。

明渡請求

1 賃借人(入居者)が家賃滞納をしている場合

交渉事件着手金22万円、報酬金22万円
調停・訴訟交渉事件に着手金11万円を追加

2 賃料滞納以外の理由(老朽化、用法違反など)で賃貸借契約を解除したい場合

交渉事件着手金22万円、報酬金22~44万円
調停・訴訟交渉事件に着手金11万円を追加

3 自己利用や取壊しのために明渡しを求める場合

交渉事件着手金33万円、報酬金33~55万円
調停・訴訟交渉事件に着手金を追加(別途協議)

借金問題

任意整理債権者1社あたり3万3000円~
個人破産33万円~
個人再生手続き44万円~

※ご無理のない範囲での分割払いに対応しております。

法人・事業者

経済的利益を算定できる事件交通事故の事件基準と同様
経済的利益の算定が困難な事件事案により着手金・報酬金、タイムチャージ、月額費用等を選択の上、見積りいたします
顧問業務月額3.3万円~

顧問業務に含まれるもの

  • 日常の法律相談(優先的に予定をお入れいたします)。 ご相談は、面談のほか、お電話、オンライン、LINE、メール等、各種方法に対応いたします。
  • 簡易な書面作成(特段の調査等を要せずに作成可能なもの。A4で1枚程度の分量)
  • 内容証明郵便の作成送付(実費別)及びこれに対する問い合わせ対応
  • 簡易な調査業務(法令や裁判例の調査、照会等)
  • 会社役員・従業員からの業務外の法律相談(離婚、交通事故、賃貸トラブルなど)
  • 債権回収(月1件程度) 特に回数や時間の制限はありませんが、ボリュームに応じて、更新時に顧問料の増減をさせて頂く場合がございます。通常は自動更新とさせて頂いております。 債権回収の場合、回収に成功した場合、回収額の33%を報酬としていただきます。

顧問割引制度

交渉の代理人や訴訟手続きなど、顧問業務に含まれない業務をご依頼いただく場合の弁護士報酬を通常事務所基準よりも減額いたします。



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