事例

ケース1
事故から3か月が経過した時点で、保険会社から治療費の打ち切りを宣告され、被害者としては、通院したかったが、保険会社が認めてくれなければ通院できないと考えてしまい、治療終了を受け入れてしまった場合

ケース2
先に物損で不利な過失割合を受け入れてしまった結果、保険会社が人身の賠償でも強硬に過失割合を主張してくる

上記以外にも、通院期間が短い、通院頻度が少ないという理由だけで後遺障害が認定されなかったり、慰謝料の算定において不利になった場合などがあります。

弊所の担当事案で、腕を骨折してためにボルトを埋めて、ギプスを装着して、保存療法に務めていたところ、ボルトが折れてしまったということがありました。

相手保険会社は、治療中に別の外圧がかかったことが原因であり、保険会社に責任はないと主張してくることが想定されたため、弊所では、主治医に、ボルトが折れる蓋然性について意見を頂き、それを相手保険会社に速やかに送付することで、理解を得て、無用な争点化を防ぐことができました。

適切な補償を受けるため、まず一度、交通事故に強い弁護士にご相談してください。弁護士の支援がないことのデメリットや後遺障害については下記をご覧ください。

Menu