2021年9月 1日

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離婚問題

離婚問題

長年の夫婦関係の解消・見直しを考えられている方へ

離婚の方法

  • 協議による離婚 こちらの方法は、夫婦が離婚に合意しており、離婚条件(財産分与、年金分割など)にも争いがない場合が前提となります。 離婚届に署名・押印して、役所に届け出ます。約9割が協議により離婚が成立していると言われています。
  • 調停による離婚 一方が離婚に反対していたり、離婚の条件で合意ができない場合に利用する家庭裁判所の手続です。 調停委員の仲裁により双方の主張が整理され、双方が納得できる着地点を目指します。 調停の回数に制限はありませんが、話し合いによる解決の見込みがないと判断されれば、調停は終了(不成立)となります。
  • 裁判による離婚 調停で離婚が合意できなかった場合、裁判による離婚を目指すことになります。 裁判では離婚事由や、離婚条件(財産分与の額や方法など)について、双方の主張・立証を経て、裁判所の判断が示されることになりますが、裁判の途中で和解による解決するケースも多々あります。

婚姻費用(離婚成立までの生活費)

離婚調停に進む時点ではほとんどのご夫婦が別居されています。そして、離婚が成立までの間の生活費を確保するため、離婚調停と併せて婚姻費用の支払いを求める調停を申し立てることができます。

婚姻費用は、双方の収入を基に、住宅ローンなどの諸事情を加味して算出されます。妻が夫に請求する事例が大半ですが、妻の収入が多い場合は、夫が子供を養育している場合などは、逆のケースもあります。
婚姻費用の調停では、基礎となる収入が定まらないケース(自営業で収入に波があったり、収入を明かさない)、失職により一時的に無収入となっているケース、住宅ローンがあるケース、生活費のための借金返済があるケースなど、様々な問題が起こりえます。そのため、早期に合意に至るケースもあれば、長期にわたり、調停や審判までもつれるケースもあります。

相手が離婚に反対してる場合

相手が離婚に反対している場合、裁判で、裁判所に離婚を認めてもらうことが必要になります。

相手がDVや不貞をしていた場合、または既に長期間別居されている場合は、離婚が認められやすいですが、そういった事情がないケースでは(性格・価値観の不一致、モラルハラスメント、親族と反りが合わない等)、最終的に離婚が認められるか不透明です。

裁判では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることを主張していきますが、裁判の過程で、離婚条件が詰められていき、和解(裁判上の和解)で解決することも多いです。

財産分与

財産分与は、夫婦が婚姻中に形成した財産の清算を意味します。現在の家庭裁判所では、よほどの事情がない限り、財産分与の割合は各自2分の1と考えられています。

調停や裁判においては、分与すべき財産の範囲、評価、生活費のための借金の取扱などがメインとなることが多いです。完全に2分の1とした金額に加えて、扶養的な要素が加味される場合もあります。
多くの家庭では、男性の経済的収入が多く、女性は専業主婦ないしパートタイムで働いていることが多く、離婚により女性が経済的に困窮することがあります。そのため、2分の1の割合に多少の上乗せをする形で合意する場合も珍しくありませんし、学資保険は子供のためにつみたてたものであり、分与の対象から除外する場合もあります。

主に男性側としては、早期離婚により婚姻費用の支払い義務から解放されることになるので、その辺も加味して、交渉をすべきです。
なお、財産分与における財産の範囲、評価についての論点は、専門的知識が必要であり、弁護士に依頼されない場合には、不利益な結果となるリスクを甘受する必要があります。

なお、離婚を先行している場合、離婚から2年が経過すると、財産分与の請求ができなくなりますので、注意が必要です。

慰謝料について

婚姻中、DVや不貞、生活費を渡さないなど、離婚に至る原因が一方当事者の有責にあれば慰謝料の請求が可能です。
離婚により当然に請求できるというものではありませんし、金額についてもテレビ(ワイドショー)で報道されるような金額になることは稀です。

年金分割について

年金分割制度は、離婚後に片方配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう片方の配偶者が受け取れるという制度です。

この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り、「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。
基礎年金である「国民年金」に相当する部分や、「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりません。
また、「婚姻前の期間」の分は反映されません。

お名前(姓・氏)について

結婚のときに氏を変えた方(主に女性側)は、離婚により、法律上、結婚前の氏に戻らないといけません。
ただし、離婚の日から3か月以内に「婚氏続称の届出」というものを役所に提出することで、結婚中の氏を離婚後も名乗ることができます。

当事務所の特徴・弁護士に依頼した場合

 離婚は、人生において非常に大きな決断であり、精神的に大きな負担を伴います。
 当事者間での話し合いがスムーズに進めば良いですが、感情的な対立や法律に関する知識不足から、かえって事態がこじれてしまうことも少なくありません。このような時こそ、弁護士に依頼することの重要性が高まります。

1.精神的負担の軽減
 離婚問題は、夫婦間の感情的な対立が避けられないため、当事者だけで話し合いを進めることは、大きなストレスと精神的疲労を伴います。
 弁護士にご依頼いただくことで、直接、相手と連絡しなければならない負担から解放されます。
 また、弁護士が代理人として冷静かつ客観的に交渉を進めるため、ご自身は、新たな生活の準備に集中することができます。

2.法的な知識に基づいた適切なアドバイス
 離婚には、慰謝料、財産分与、養育費、親権・面会交流など、多くの法律問題が絡みます。
 これらの問題は、法律に基づいて解決される必要がありますが、一般の方がすべての法律知識を網羅し、ご自身のケースに正しく適用することは非常に困難です。
 弁護士は法律の専門家として、お客様の状況を詳細にヒアリングし、どのような権利があり、何を主張できるのか、どのような証拠が必要かなどを具体的にアドバイスすることで、お客様が不利益を被ることを防ぎます。

3.有利な条件での交渉・調停・訴訟
 感情的な交渉は、往々にして互いの主張が平行線をたどり、解決が困難になる傾向があります。
 弁護士は、法律と過去の判例に基づき、お客様にとって最大限有利な条件を引き出すための交渉を行います。 
 もしも、話し合いで解決しない場合でも、家庭裁判所での調停や訴訟といった法的手続きにおいて、弁護士が代理人として、適切な主張や証拠提出を行い、権利を最大限に守ります。
 特に、調停委員や裁判官に対して、法的な根拠に基づいて論理的に主張することは、専門家である弁護士でなければ難しい場面です。
 また、裁判所に提出する書面は、法的に有効に、主張を正確かつ説得力ある形で記述する必要があります。
 弁護士士は、これらの専門的な書類作成をすべて代行し、手続きを円滑に進めます。

5.離婚後のトラブル回避
 離婚は成立したものの、後に養育費の不払い、面会交流の拒否、財産分与に関する再度のトラブルなど、新たな問題が発生するケースも少なくありません。
 弁護士は、離婚成立時において、将来的なトラブルを避けるための取り決めについてもアドバイスを行い、長期的な安心を提供します。

一人で悩まず、まずはご相談ください
離婚は、新たな人生のスタートでもあります。そのスタートを、後悔のない形で、そして精神的な負担を最小限に抑えて切れるよう、弁護士が全力でサポートいたします。
お一人で抱え込まず、まずは一度、お気軽にご連絡ください。私たちは、最善を尽くします。

2021年8月20日

借金問題の解決方法

借金問題

借金問題の解決には3つの方法がありますそれぞれの方法により、金銭的負担や持ち家(マイホーム)を残せるか、などが異なります。

  • 任意整理の場合 支払い方法を見直すものです。 現在の収入状況からみて現実的に返済できる金額を設定し、各債権者に、支払条件の見直しを提示し、合意します(原則、支払総額は減らせません)。 原則、自宅には影響はありません。
  • 破産の場合 破産は裁判所の決定で借金を免除してもらえる制度で、借金の負担から逃れるために最適な方法です。 しかし、自宅を含めた資産は、債権者への配当のために売却する必要がありますので、自宅を残すことはできません(なお、適正価格で親族に買い取ってもらい、親族から無償で使用を継続する方法であれば自宅に住み続けることは可能です)。
  • 個人再生(民事再生)の場合 裁判所の関与の下、借金を圧縮してもらえる制度です(借金は0にはなりませんが、支払総額は減らすことができます)。 負担は残りますが、裁判所の許可を得ることができれば、住宅ローンを支払い続けることで自宅の保有が認められるというメリットがあります。

いずれの方法が良いかは、それぞれ置かれた状況により異なりますので、最初に、専門家にご自身の状況(収入、資産、債権者、借金の原因、債務額、家族構成など)を詳しくお話して、借金問題の解決方法を探っていくことがベストです。

任意整理について

任意整理任意整理は、債権者と個別に返済方法や将来利息について変更(見直し)交渉を行う方法です。

消費者金融や銀行からの借金については、将来利息をカットしてもらったりして、毎月の返済額を減額してもらう交渉を行いつつ、住宅ローンは、従来のまま支払うか、銀行にリスケを相談することも可能です。

実際には、住宅ローンの返済額が一番大きくて、住宅ローン以外の借金を整理しただけでは、返済が苦しい場合もありますが、どうしても裁判所での法的整理は使いたくない、という方で、親族からの援助なども期待できて、任意整理で乗り切る方法もあります。

無料相談はこちら

個人再生を利用して自宅(持ち家)を残す

個人再生について

自宅がオーバーローンの場合

  • 個人再生を利用する一番のメリットは、借金が減額できて、自宅は残せる可能性があることです(一定の条件をクリアすれば住宅を残してもよい、と特別に認められています)。
  • 他の借金は減額されるのに、住宅ローンだけは特別扱い、ということになりますが、その分、条件が厳しいことをご理解いただく必要があります。

この条件は、正確な理解が難しいため、間違った理解をされて、後戻りができなくなる可能性もあります。
そのため、住宅を残したまま借金整理をしたい、という方は、ご自身で判断するのではなく、お早めに弁護士にご相談いただき、条件を満たせるか、を判定してもらうことをお勧めします。

オーバーローンとは?

自宅の価値が残ローンよりも低い場合、つまり自宅を売却しても住宅ローンが残る状態。たとえば住宅ローンが1200万円残っているけれども、自宅を売却しても1,000万円にしかならず、住宅を売却してもまだローンが残る場合をいいます。

主な条件

  • 個人再生の利用条件を満たしていること 利用条件を満たしていれば、個人事業者も利用できます。
  • 住宅に住宅ローン・リフォームローン以外の抵当権がついていないこと 別の目的の借金のための抵当権がついていたり、税金の滞納で差し押さえをされている場合には、この制度は使えません。
  • 住宅ローンを含めた返済ができる収入があること 住宅ローン以外の債務は大幅にカットされますが、住宅ローンはカットされません。ですので、住宅ローン以外の部分の負担は相当軽くなりますが、住宅ローン自体の負担は変わりません。その条件で返済を続けていけないのであれば、個人再生手続きを使っても住宅を残すことは認められません。
  • 住宅ローンの長期滞納がないこと(保証会社による代位弁済がなされていないこと) できれば滞納する前にご相談に来ていただきいのですが、現実には、数ヶ月滞納されてから相談にいらっしゃる方は珍しくありません。代位弁済がされてから6か月以内に個人再生手続の申し立てをした場合に限り、救済される制度にはなっていますが、滞納期間が長くなるほど、対応が難しくなりますので、お早めにご相談にいらしてください。

オーバーローンではない場合

次に「自宅の価値」が、「住宅ローンの残高」よりも大きい場合については、「住宅の資産価値」(価値-住宅ローンの残高)によって、オーバーローンと変わらない場合もありますし、オーバーローンよりも返済条件が厳しくなる場合があります。

詳しい説明は、ここでは省かせていただきますが、「住宅の資産価値」が高ければ高いほど(住宅ローンの返済間近など)、債権者への弁済額(返済プラン)は高くなる、という関係にあります。

つまり、「住宅の資産価値」が低い場合(住宅ローンの残高と住宅の価値が近い場合)には個人再生を利用しやすいですが、「住宅の資産価値」の方が高い場合、個人再生を利用して住宅を残すことが難しい場合がある、ということです。そのような場合には、任意整理による返済を行っていくことを検討しなければならないでしょう。

最後に、個人再生の条件は非常に複雑で、専門的な知識や経験がないと、確実な判断はできません。また、個人再生手続を弁護士に依頼しないで行うことは困難ですので、特に住宅をお持ちで債務整理を検討している方は、お早めに弁護士にご相談ください。

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個人再生手続を利用した解決事例

背景事情
  • 住宅ローンを数ヶ月滞納 債務者は、住宅ローンを数ヶ月滞納しており、住宅金融支援機構より、自宅の競売申立がされてしまいました。そして、××年1月15日、××地方裁判所より競売開始決定が出され、債務者に通知が届きました。
  • 当事務所にご相談 債務者は、同年2月初旬、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
  • 現状の把握 債務者は、十分な安定収入がありました。住宅ローンの比率も高いものではありませんでしたが、家族が多く、生活費管理が不十分であり、自動車ローンや、生活費のための借り入れが膨らんでいき、住宅ローンの返済も滞っていきました。
  • 個人再生を提案 競売開始決定が出された直後であり、また、住宅ローンの負担がそれほど大きくなかったことから、当事務所は、住宅を残すための個人再生を提案し、委任を受けました。
当事務所の活動及び結果
  1. 書類の収集・取付・作成

    当事務所は、債務者に個人再生手続に必要な書類を選択し、収集・取付を依頼しました。同時並行で、早期に個人再生申立書類の作成に着手しました。

  2. 競売中止命令の申立

    勤務先からの取寄書類の発行に時間がかかったりもしましたが、4月中旬、裁判所に申立書を提出することができました。また、競売の手続を止める必要があったため、4月下旬、競売中止命令の申立書を提出しました。

  3. 改善案の検討

    債務者の住宅はオーバーローンでした。また、他にめぼしい資産もありませんでしたので、住宅ローン以外の債務を、約500万円から100万円に圧縮することが見込まれました。

  4. 裁判所から積立勧告

    5月中旬、裁判所から、積立勧告が出され、債務者から当事務所の預り口口座に毎月、積立がなされました。

  5. 再生計画案を提出

    その後、債務者は、勧告どおりの金額を積み立てることができ、8月上旬、再生計画案を提出しました。住宅ローンの滞納分については、5年かけて現契約の返済額に上乗せして支払うことで解消することとしました。

  6. 再生計画が認可

    10月上旬、無事に再生計画が認可されました。その後、競売の手続も正式に取り消されました。これにより、債務者は、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を整理することができました。

ポイント 既に相談時に、競売申立がなされておりましたので、緊急性を要する案件でした。当事務所と債務者が密に連絡を取り合い、早期に必要書類の作成・収集を行えたので、大きなトラブルなく、進めることができました。

2021年7月 6日

交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士(斡旋人)を退任しました

令和3年3月31日付で、約6年半、務めさせていただいた交通事故紛争処理センターの嘱託弁護士(斡旋人)を、任期満了にて、退任となりました。
正確には数えておりませんが、約200件ほどの案件を担当させていただきました。
中には、極めて特殊と思える事故もありましたが、思うこととしては、「同じ事故は一つもない」、ということです。事故の態様、被害の程度、範囲は、一つ一つ異なります。
申立人が求めることはなにか(真実解明か、被害の早期回復か、感情か)を考えながら、対応してきましたが、多々、力不足は否めず、関係者にご迷惑をおかけすることもありました。
しかし、この6年半、かけがえないない経験を積ませていただきました。この経験を活かし、これまで以上に交通事故被害者の救済に尽力させていただきたいと思います。

2021年6月22日

解決事例を追加しました。

お客様の声[その24]を追加しました。

お客様の声[その24]

お客様の声① 24-1.jpg 最初の相談から丁寧な対応、的確なアドバイスを頂き、安心しておまかせ出来ました。
女性アシスタントの方の対応もピカイチでした。
また何かありましたらご相談させて頂きます。

お客様の声② 24-2.jpg 弁護士ドットコムを見て相談にきました。
お忙しい中、相談者の話を聞いてくださり、アドバイスを含めて、相談者の立場で回答してくださり、ありがとうございました。

お客様の声③ 24-3.jpg 今後の対応について質問したいことがあったから。
聞いたことにしっかり答えてくれるので信頼できた。

お客様の声④ 24-4.jpg インターネット、その他で。

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