借金問題の解決方法
借金問題の解決には3つの方法がありますそれぞれの方法により、金銭的負担や持ち家(マイホーム)を残せるか、などが異なります。
- 任意整理の場合 支払い方法を見直すものです。 現在の収入状況からみて現実的に返済できる金額を設定し、各債権者に、支払条件の見直しを提示し、合意します(原則、支払総額は減らせません)。 原則、自宅には影響はありません。
- 破産の場合 破産は裁判所の決定で借金を免除してもらえる制度で、借金の負担から逃れるために最適な方法です。 しかし、自宅を含めた資産は、債権者への配当のために売却する必要がありますので、自宅を残すことはできません(なお、適正価格で親族に買い取ってもらい、親族から無償で使用を継続する方法であれば自宅に住み続けることは可能です)。
- 個人再生(民事再生)の場合 裁判所の関与の下、借金を圧縮してもらえる制度です(借金は0にはなりませんが、支払総額は減らすことができます)。 負担は残りますが、裁判所の許可を得ることができれば、住宅ローンを支払い続けることで自宅の保有が認められるというメリットがあります。
いずれの方法が良いかは、それぞれ置かれた状況により異なりますので、最初に、専門家にご自身の状況(収入、資産、債権者、借金の原因、債務額、家族構成など)を詳しくお話して、借金問題の解決方法を探っていくことがベストです。