2016年10月19日

賠償提示を受けた方

ご依頼のタイミング

ご依頼のタイミング

弁護士へのご依頼は、

  • 通院終了が近づいてきたけれどもまだ痛みが引かない・・(後遺障害申請をしてください、と言われた場合など)
  • 後遺障害の結果が出たけれども、適切な認定結果なのかわからない・・
  • 相手から賠償額の提示が来たけれども、十分かどうか分からない・・

このような段階になったときには、弁護士に対応を一任することが望ましいと考えます。

賠償提示を受けた

賠償提示を受けた場合と弁護士の必要性

被害者の方が弁護士に期待されることは、「適正な賠償金を確保すること」です。

しかし、実際の賠償額の交渉は、通院が終了して、後遺障害の結果が出た後となります。後遺障害の結果まで待たないと損害額が確定しないからです。

ただし、弊所では、通院中であっても、一度は、弁護士からの助言を受けておくべきだと考えます。

世間には、交通事故に関する情報が蔓延していますが、間違った知識・理解のまま対応をする(もしくはしない)ことで、不利益を被る危険があるからです。

弁護士支援の必要性(適正な補償を受けたい方)

適正な補償を求めたい方

適正な補償を受けるための弁護士支援

宮城県内の平成27年の交通事故の発生件数は8624件となっており、道路の整備や車の安全性能が向上した現代社会でも、日々、多くの交通事故が発生しています。

誰にでも事故の被害者になる可能性はあるところ、弁護士でも交通事故の被害者となることはありますが、被害者の方が望まれることは、(1)お怪我が治ること、(2)適切な補償を受けることにあります。

しかし、治療が必要なのに、保険会社から治療費の支払を打ち切られたり、保険会社基準と呼ばれる極めて低額な賠償額で示談をされている方が、今でも、大勢いらっしゃいます。

弁護士支援の必要性

被害者の救済のために弁護士が必要な理由

加害者側は、保険会社という交通事故の示談のプロが対応し、加害者本人が交渉する必要はありません。他方、何の落ち度もない被害者の方は、何の支援体制もなく、ご自分で対応しなければなりません。あまり知られていないことですが、被害者に過失がない場合ほど、被害者側の保険会社が矢面にたつことができない仕組みになっています。

交通事故で適正な補償を受けるためには、実務の動向や相場観、専門知識などが必要ですが、多くの方が交通事故に遭うのが初めてで、プロの保険会社と対等に交渉することは困難です。被害者の救済には、このような構造的不平等を是正することが不可欠です。

そこで、当事務所では、正しい知識と経験を踏まえて、相手方の保険会社と毅然とした立場で交渉し、被害者の方が適正な補償を受けることができるように、積極的に交通事故の問題に取り組んでおります。

事例

ケース1
事故から3か月が経過した時点で、保険会社から治療費の打ち切りを宣告され、被害者としては、通院したかったが、保険会社が認めてくれなければ通院できないと考えてしまい、治療終了を受け入れてしまった場合

ケース2
先に物損で不利な過失割合を受け入れてしまった結果、保険会社が人身の賠償でも強硬に過失割合を主張してくる

上記以外にも、通院期間が短い、通院頻度が少ないという理由だけで後遺障害が認定されなかったり、慰謝料の算定において不利になった場合などがあります。

弊所の担当事案で、腕を骨折してためにボルトを埋めて、ギプスを装着して、保存療法に務めていたところ、ボルトが折れてしまったということがありました。

相手保険会社は、治療中に別の外圧がかかったことが原因であり、保険会社に責任はないと主張してくることが想定されたため、弊所では、主治医に、ボルトが折れる蓋然性について意見を頂き、それを相手保険会社に速やかに送付することで、理解を得て、無用な争点化を防ぐことができました。

適切な補償を受けるため、まず一度、交通事故に強い弁護士にご相談してください。弁護士の支援がないことのデメリットや後遺障害については下記をご覧ください。

弁護士の支援がないことによるデメリット

弁護士の支援がないことによるデメリット

ケース1
低額の補償しか受けられませんでしたある被害者の方は、通院先の医師から安静を指示されました。その方は、「安静にしていれば治る」と信じ、以後はほとんど通院せず、自宅安静を主としていました。しかし、数か月たっても症状が良くなりませんでした。
保険会社からは通院の頻度が少ないことを理由に早期の治療費打ち切りを宣告され、賠償交渉でも、通院頻度の少なさがネックとなり、低額の補償しか受けられませんでした。
交通事故実務においては、保険会社側の指針や慰謝料の算定において通院頻度がある程度考慮されるのですが、適切な助言がないために、十分な治療・補償を受けることができませんでした。

ケース2
主婦兼パートの被害者被害者は2人の子を持つ主婦兼パートの方です。
被害者は事故初期の数日間、痛みのためにパートを休みました。保険会社からは、「休業損害証明書」を会社に提出するよう指示され、その指示に従ったところ、保険会社から数日間の休業分の補償が支払われ、示談は終了しました。
しかし、この方の場合、パートよりもむしろ日々の主婦業を満足にこなせなかった影響が大きいのは明らかでした。交通事故実務において、主婦業も補償の対象とされており、請求は可能でしたが、適切な助言がないために、不利な示談をしてしまいました。

ケース1は治療中(事故直後)に弁護士の助言が必要だったケースです。
ケース2は交渉段階で弁護士が介入していれば適切な補償が受けられたケースです。

弁護士選択も重要

「大きな事故ではないので、弁護士に相談するのは気がひける」、「相談する必要がない」、と思われる方も多く、これらは誰にでも起こりうる例だと思います。
しかし当事務所が支援した案件では、同種事案で賠償額が4倍に増加したケースもございます。
本来は請求が可能なのに見落とされていたり、適正慰謝料の根拠が考慮されていなかったりしたことが原因です。

ご自身で抱える「違和感」や「疑問」が正しいものかを判断することはとても難しいことです。間違いがあっては正当な補償は受けられませんし、答えが決まっていない問題では、被害者に望ましい結論になるよう導く作業が必要となります。

この作業には、正確・広範な知識と経験が求められますが、弁護士であっても交通事故に関する正確な知識がなければ間違うことがありますので、弁護士選択も重要になってきます。当事務所では、日頃より多数の交通事故案件を取り扱っておりますので、必ず皆様のお力になれると思います

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