2021年8月20日

持ち家がある方の借金問題

借金問題

借金問題の解決には3つの方法がありますそれぞれの方法により、持ち家(マイホーム)の行方が異なります。

  • 任意整理の場合 原則、自宅に影響はありません。
  • 個人再生(民事再生)の場合 裁判所の関与の下、借金を圧縮してもらえる制度です(破産と異なり借金は0にはなりません)。 負担は残りますが、裁判所の許可を得ることができれば、住宅ローンを支払い続けることで自宅の保有が認められるというメリットがあります。
  • 破産の場合 破産は借金を免除してもらえる制度で、借金から逃れるためには最適な方法です。 しかし、自宅を含めた資産は、債権者への配当のために売却する必要がありますので、自宅を残すことはできません(ただし適正価格で親族に買い取ってもらうことは可能です)。

自宅を保有したまま、借金問題を解決するには[任意整理]か[個人再生]を選択することになります。

どちらの方法が良いかは、それぞれ置かれた状況により異なりますので、最初に、専門家にご自身の状況(収入、資産、債権者、借金の原因、債務額、家族構成など)を詳しくお話して、借金問題の解決方法を探っていくことがベストだと言えます。

任意整理で自宅(持ち家)を残す

任意整理任意整理は、債権者と個別に返済方法や将来利息について変更(見直し)交渉を行う方法です。

消費者金融や銀行からの借金については、将来利息をカットしてもらったりして、毎月の返済額を減額してもらう交渉を行いつつ、住宅ローンは、従来のまま支払うか、銀行にリスケを相談することが可能です。

実際には、住宅ローンの返済額が一番大きくて、住宅ローン以外の借金を整理しただけでは、返済が苦しい場合もありますが、どうしても裁判所での法的整理は使いたくない、という方で、親族からの援助なども期待できて、任意整理で乗り切る方はいらっしゃいます。

勤務先や知人からお金を借りている場合には、個人再生手続をとると知られてしまいますので、そうした支障を避けたい場合は、任意整理を検討せざるをえないでしょう。

任意整理の費用

当事務所では、借金に関するご相談は初回無料です。
ご依頼の際は、債権者1社あたり3万3,000円となります(実費別)。

無料相談はこちら

個人再生を利用して自宅(持ち家)を残す

個人再生を利用して自宅(持ち家)を残す

オーバーローンの場合

  • 個人再生手続きでは、一定の条件をクリアすれば住宅を残してもよい、と特別に認められています。これが、破産と比べた場合の、個人再生の最大のメリットです。
  • 他の借金は圧縮されるのに、住宅ローンだけは特別扱い、ということになりますが、その分、条件が厳しいことをご認識していただく必要があります。

この条件は、正確な理解が難しいため(下記には大まかに大事なものを列挙しております)、間違った理解をされて、後戻りができなくなる可能性もあります。そのため、住宅を残したまま借金整理をしたい、という方は、ご自身で判断するのではなく、お早めに弁護士にご相談いただき、条件を満たせるか、を判定してもらうことをお勧めします。

オーバーローンとは?

自宅の価値が残ローンよりも低い場合、つまり自宅を売却しても住宅ローンが残る状態。たとえば住宅ローンが1200万円残っているけれども、自宅を売却しても1,000万円にしかならず、住宅を売却してもまだローンが残る場合をいいます。

主な条件

  • 個人再生の利用条件を満たしていること 利用条件を満たしていれば、個人事業者も利用できます。
  • 住宅に住宅ローン・リフォームローン以外の抵当権がついていないこと 別の目的の借金のための抵当権がついていたり、税金の滞納で差し押さえをされている場合には、この制度は使えません。
  • 住宅ローンを含めた返済ができる収入があること 住宅ローン以外の債務は大幅にカットされますが、住宅ローンはカットされません。ですので、住宅ローン以外の部分の負担は相当軽くなりますが、住宅ローン自体の負担は変わりません。その条件で返済を続けていけないのであれば、個人再生手続きを使っても住宅を残すことは認められません。
  • 住宅ローンの長期滞納がないこと(保証会社による代位弁済がなされていないこと) できれば滞納する前にご相談に来ていただきいのですが、現実には、数ヶ月滞納されてから相談にいらっしゃる方は珍しくありません。代位弁済がされてから6か月以内に個人再生手続の申し立てをした場合に限り、救済される制度にはなっていますが、滞納期間が長くなるほど、対応が難しくなりますので、お早めにご相談にいらしてください。

オーバーローンではない場合

次に「自宅の価値」が、「住宅ローンの残高」よりも大きい場合については、「住宅の資産価値」(価値-住宅ローンの残高)によって、オーバーローンと変わらない場合もありますし、オーバーローンよりも返済条件が厳しくなる場合があります。

詳しい説明は、ここでは省かせていただきますが、「住宅の資産価値」が高ければ高いほど(住宅ローンの返済間近など)、債権者への弁済額(返済プラン)は高くなる、という関係にあります。

つまり、「住宅の資産価値」が低い場合(住宅ローンの残高と住宅の価値が近い場合)には個人再生を利用しやすいですが、「住宅の資産価値」の方が高い場合、個人再生を利用して住宅を残すことが難しい場合がある、ということです。そのような場合には、任意整理による返済を行っていくことを検討しなければならないでしょう。

最後に、個人再生の条件は非常に複雑で、専門的な知識や経験がないと、確実な判断はできません。また、個人再生手続を弁護士に依頼しないで行うことは困難ですので、特に住宅をお持ちで債務整理を検討している方は、お早めに弁護士にご相談ください。

個人再生手続の費用

個人再生手続の費用当事務所では、相談料は無料です。

ご依頼の際は、無理のない範囲での分割払いが可能です。個人再生手続きは33万円となり、住宅を保有することを目的とする場合は11万円を加算させていただきます(実費別)。

無料相談はこちら

個人再生手続を利用した解決事例

背景事情
  • 住宅ローンを数ヶ月滞納 債務者は、住宅ローンを数ヶ月滞納しており、住宅金融支援機構より、自宅の競売申立がされてしまいました。そして、××年1月15日、××地方裁判所より競売開始決定が出され、債務者に通知が届きました。
  • 当事務所にご相談 債務者は、同年2月初旬、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
  • 現状の把握 債務者は、十分な安定収入がありました。住宅ローンの比率も高いものではありませんでしたが、家族が多く、生活費管理が不十分であり、自動車ローンや、生活費のための借り入れが膨らんでいき、住宅ローンの返済も滞っていきました。
  • 個人再生を提案 競売開始決定が出された直後であり、また、住宅ローンの負担がそれほど大きくなかったことから、当事務所は、住宅を残すための個人再生を提案し、委任を受けました。
当事務所の活動及び結果
  1. 書類の収集・取付・作成

    当事務所は、債務者に個人再生手続に必要な書類を選択し、収集・取付を依頼しました。同時並行で、早期に個人再生申立書類の作成に着手しました。

  2. 競売中止命令の申立

    勤務先からの取寄書類の発行に時間がかかったりもしましたが、4月中旬、裁判所に申立書を提出することができました。また、競売の手続を止める必要があったため、4月下旬、競売中止命令の申立書を提出しました。

  3. 改善案の検討

    債務者の住宅はオーバーローンでした。また、他にめぼしい資産もありませんでしたので、住宅ローン以外の債務を、約500万円から100万円に圧縮することが見込まれました。

  4. 裁判所から積立勧告

    5月中旬、裁判所から、積立勧告が出され、債務者から当事務所の預り口口座に毎月、積立がなされました。

  5. 再生計画案を提出

    その後、債務者は、勧告どおりの金額を積み立てることができ、8月上旬、再生計画案を提出しました。住宅ローンの滞納分については、5年かけて現契約の返済額に上乗せして支払うことで解消することとしました。

  6. 再生計画が認可

    10月上旬、無事に再生計画が認可されました。その後、競売の手続も正式に取り消されました。これにより、債務者は、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を整理することができました。

ポイント 既に相談時に、競売申立がなされておりましたので、緊急性を要する案件でした。当事務所と債務者が密に連絡を取り合い、早期に必要書類の作成・収集を行えたので、大きなトラブルなく、進めることができました。
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