2019年9月13日

統計

統計
交通事故の発生件数 平成23年における交通事故の発生件数69万1,937件と依然として多くの交通事故が発生しています。
そのうち後遺障害の認定件数は6万1,824件で、申請件数との割合では5.4%と低い割合にとどまっています。

後遺障害とは

後遺障害の認定後遺障害とは、労働能力に影響が出るほどの後遺症が残存し、将来においても完治の見込みがない状態を指します。

そして、症状に応じて1級から14級まで分類されます(1級が一番重い)。

交通事故では、後遺障害の有無・等級は、自賠責調査事務所が判断します(自賠責は車の購入・車検のときに強制加入する保険です)。

最も件数が多いのは、首や腰のムチウチ(局部の神経症状)ですので、分かりやすい例として、ムチウチの場合を基に、後遺障害が認定された場合と、そうでない場合を対比してご説明します。

賠償額の違い完治せずにしびれ・痛み・重苦しさ等の後遺症が残った場合、自賠責に対して後遺障害申請を行い、そこで、軽いほうから「非該当」「14級9号」「12級13号」のいずれかの判断がなされます。

後遺障害の認定の結果次第で、賠償額に大きな違いが生じます。

同業者の話によれば、年々、後遺障害の認定・等級は厳しくなっているとのことですが、弁護士が後遺障害申請段階から関与することで、認定を得られる可能性を高めたり、異議申立てを行うことが可能となるケースもあります。

後遺障害の申請方法

後遺障害の申請方法は、2種類あります。相手の保険会社に代行してもらう「事前認定」と、被害者側で行う「被害者請求」です。

代行してもらったほうが手続き的には楽ですので、「事前認定」は否定できませんが、迷われた場合は「被害者請求」とすべきです。「被害者請求」の場合、受傷の程度、症状の具体性を裏付ける資料を任意に提出できるため、適切な後遺障害が認定される可能性が高くなります。

なお、一旦、事前認定で試してみて、良い結果が出なければ、異議申立てから、被害者請求に切り替えることも可能です。
 
いずれにしても、後遺障害の申請のご相談・ご依頼のタイミングとしては、通院終了間際が望ましいので、通院終了間際で、重い症状が残されていると感じられている方は、ぜひ、一度、ご相談にきてください。

Menu