後遺障害の申請方法
後遺障害の申請方法は、2種類あります。
相手の保険会社に代行してもらう「事前認定」と、被害者側で請求する「被害者請求」と呼ばれる方法です。
違いとしては、「事前認定の場合、申請に必要な書類や画像を代行で取得してもらえので、手続き的には楽です。
他方、「被害者請求」の場合、最低限必要な資料に加えて、症状の具体性を裏付ける資料があれば、追加提出できるため、適切な後遺障害が認定される可能性が高くなります。
なお、いずれの場合でも、結果に対して不服申立て(異議申し立て)が可能ですので、最初に事前認定で試してみて、結果に不満があれば、異議申立ては被害者請求で行う、といった方法も可能です。
いずれにしましても、後遺障害の認定は、その後の賠償額に大きく影響するため、慎重に進める必要があります。弁護士にご依頼いただくことで、次のようなメリットがあります。
適切な後遺障害診断書の事前確認
後遺障害の等級認定には、医師が作成する後遺障害診断書の内容が重要となりますが、医師の職務は怪我・病気を可能な限り治すことであり、後遺障害の申請には関心がない医師も少なく有りません。そのため、後遺障害診断書の記載の分量や、検査の実施、検査結果の記載などは、医師によって、かなり違いがあります。
後遺障害の申請前に、弁護士が確認をして、間違い(左右が間違って記載されていることもあります)や不十分な点などがあれば、弁護士が助言して、医師に訂正を依頼することも可能となります。
必要な証拠収集のアドバイス
レントゲン、MRI、CTなどの画像診断結果、神経学的検査の結果、医師の意見書など、後遺障害の存在を裏付ける様々な証拠が必要となります。
弁護士が、必要な証拠を見極め、その収集をサポートします。
異議申立てのサポート
もし、当初の申請で納得のいく等級が認定されなかった場合でも、弁護士が専門的見地から異議申立てを行い、より適切な等級認定を目指します。
新たな医学的意見や追加資料の提出など、専門的な戦略が必要となる場面です。
お一人で抱え込まず、私たちにご相談ください
交通事故による後遺障害は、被害者の方の人生に大きな影響を与える問題です。痛みや機能障害と向き合いながら、複雑な手続きや保険会社との交渉を進めることは、多大な精神的・肉体的負担を伴います。
アイリス仙台法律事務所では、交通事故による後遺障害でお悩みの方々に寄り添い、豊富な経験と専門知識で最適な解決へと導きます。初回のご相談は無料ですので、お一人で悩まず、まずは一度、お気軽にご連絡ください。あなたの正当な権利を守り、安心して今後の生活を送れるよう、全力でサポートさせていただきます。