弁護士へのご相談・ご依頼のタイミング

弁護士の必要度

弁護士の必要性

被害者の方が弁護士に期待されることは、「適正な賠償金を確保すること」です。

しかし、実際の賠償額の交渉は、通院が終了して、後遺障害の結果が出た後となります。後遺障害の結果まで待たないと損害額が確定しないからです。

ただし、弊所では、通院中であっても、一度は、弁護士からの助言を受けておくべきだと考えます。

世間には、交通事故に関する情報が蔓延していますが、間違った知識・理解のまま対応をする(もしくはしない)ことで、不利益を被る危険があるからです。

ご依頼のタイミング

ご依頼のタイミング

弁護士へのご依頼は、

  • 通院終了が近づいてきたけれどもまだ痛みが引かない・・(後遺障害申請をしてください、と言われた場合など)
  • 後遺障害の結果が出たけれども、適切な認定結果なのかわからない・・
  • 相手から賠償額の提示が来たけれども、十分かどうか分からない・・

このような段階になったときには、弁護士に対応を一任することが望ましいと考えます。

事例

ケース1
事故から3か月が経過した時点で、保険会社から治療費の打ち切りを宣告され、被害者としては、通院したかったが、保険会社が認めてくれなければ通院できないと考えてしまい、治療終了を受け入れてしまった場合

ケース2
先に物損で不利な過失割合を受け入れてしまった結果、保険会社が人身の賠償でも強硬に過失割合を主張してくる

上記以外にも、通院期間が短い、通院頻度が少ないという理由だけで後遺障害が認定されなかったり、慰謝料の算定において不利になった場合などがあります。

弊所の担当事案で、腕を骨折してためにボルトを埋めて、ギプスを装着して、保存療法に務めていたところ、ボルトが折れてしまったということがありました。

相手保険会社は、治療中に別の外圧がかかったことが原因であり、保険会社に責任はないと主張してくることが想定されたため、弊所では、主治医に、ボルトが折れる蓋然性について意見を頂き、それを相手保険会社に速やかに送付することで、理解を得て、無用な争点化を防ぐことができました。

適切な補償を受けるため、まず一度、交通事故に強い弁護士にご相談してください。弁護士の支援がないことのデメリットや後遺障害については下記をご覧ください。

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